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業務委託の税金は何がかかる?
会社員との違いと申告の基本

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会社員との違いと申告の基本
記事更新日 2026年10月19日
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「業務委託で働いてみたいけれど、税金はどうなるのだろう」
そう感じている人は、意外と多いはずです。会社員の場合、税金は給与から自動的に差し引かれるため、意識する機会は少ないかもしれません。しかし業務委託になると、自分で申告し、自分で納税する場面が出てきます。

このページでは、業務委託という働き方にかかる税金の基本を解説します。「業務委託=不安定」というイメージについても、事実をもとに整理しています。

※税金の制度は毎年見直されます。ここでは一般的な仕組みを紹介していますが、実際の契約における具体的な内容は、必ず契約先の公式情報や説明会で確認してください。

そもそも業務委託は、
雇用契約と何が違うのか

会社員は、会社と「雇用契約」を結んでいます。そのため労働基準法によって、給与や社会保険、有給休暇などが保障されています。一方で業務委託は「委任契約」や「請負契約」と呼ばれる契約で、発注する側とされる側が対等な事業者同士という関係になります。

この違いは、税金の扱いにも直結します。業務委託で働く人は、法律上「個人事業主」という立場になるため、税金の計算・申告・納税を基本的に自分で行う必要があります。

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「保障がなくなる」のではなく「仕組みが変わる」だけ

「業務委託になると無保険になるのでは」と心配する人もいますが、これは誤解です。日本には国民皆保険制度があるため、会社の保険を抜けても国民健康保険に加入でき、年金も国民年金に切り替わるだけです。保障がなくなるわけではなく、仕組みと負担の仕方が変わるだけ、というのが実際のところです。

業務委託でかかる税金の種類

業務委託(個人事業主)としての報酬にかかる主な税金は、次の4つです。

1. 所得税

個人の所得にかかる国税です。業務委託で得た報酬から必要経費を差し引いた「所得」に対して課税され、所得が多いほど税率が上がる仕組みになっています。

2. 住民税

居住する都道府県・市区町村に納める税金です。前年の所得をもとに金額が決まり、確定申告を行うと、その内容がそのまま住民税の計算にも反映されます。

3. 個人事業税

特定の事業を行う個人事業主に課される地方税です。所得が年間290万円以下であれば課税されないため、始めたばかりの時期は対象外となることもあります。税率は業種によって3〜5%です。

4. 消費税(インボイス制度)

商品やサービスの提供に対して課される税金です。個人事業主の場合、前々年の売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じます。始めたばかりの時期は基準となる期間がないため、基本的に納税義務はありません。インボイス制度への登録については、契約先から案内がある場合、その内容に沿って判断してください。

確定申告は必要か、
いくらから発生するか

業務委託で収入を得ている場合、一定の所得を超えると確定申告が必要になります。この基準額は税制改正により変動しており、直近では次のように推移しています。

会社員として働きながら副業で業務委託を行っている場合は、業務委託による所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。ここでいう「所得」とは、受け取った金額そのものではなく、そこから経費を差し引いた金額を指すため、注意してください。

この基準額は今後も見直される可能性があるため、最新の金額は国税庁のサイトなど公的な情報で確認するのが確実です。

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確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類がある

手続きが比較的シンプルなのが「白色申告」です。一方、事前に届出を行い帳簿をつける「青色申告」を選ぶと、所得から最大65万円を控除できる特典や、赤字を3年間繰り越せる仕組みなど、税負担を軽減できるメリットがあります。近年は会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくても青色申告の帳簿作成がしやすくなっています。

社会保険はどうなるか
(健康保険・年金)

会社員は健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険といった社会保険に加入しており、保険料は会社と折半しています。一方、業務委託で働く場合は、国民健康保険と国民年金に自分で加入するのが基本です。

これらの手続きは会社が代行してくれるものではなく、市区町村の窓口などで自ら行う必要がある点も、会社員との大きな違いです。

「業務委託=不安定」
は本当か。
メリット・デメリットを整理

ここまでの内容を踏まえると、業務委託には事実として次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

デメリット

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「不安定」の正体は、保障の"有無"ではなく"仕組みの違い"

業務委託は、無保険になるわけでも、税金面で一方的に不利になるわけでもありません。会社員とは異なる仕組みの中で、申告・納税・保険加入を自分で管理するという点が、最も大きな違いです。仕組みを正しく理解しておけば、必要以上に不安を感じる必要はありません。

経費にできるものの例

業務委託(個人事業主)は、収入を得るために使った費用を「経費」として所得から差し引くことができます。経費として認められやすいものの例は、次の通りです。

何が経費として認められるかは、仕事の実態によって変わってきます。判断に迷う場合は、税務署や税理士など専門家に相談することをおすすめします。

業務委託の税金に関して
よくある質問

Q. 業務委託は
必ず確定申告が必要か

いいえ。所得が基準額(本業の場合は年間所得104万円程度、副業の場合は20万円)を超えない限り、法律上の確定申告義務はありません。ただし、報酬から源泉徴収されている場合は、確定申告によって納めすぎた税金が還付されることがあります。

Q. 業務委託でも扶養に入れるか

税金上の扶養(配偶者控除・扶養控除)と、社会保険上の扶養(130万円の壁)は、判定の基準が異なります。いずれも「収入」ではなく「所得」や「年間収入見込み」で判定されるため、経費の扱いも含めて事前に確認しておくことをおすすめします。

Q. インボイス制度には
登録すべきか

取引先が課税事業者かどうかや契約内容によって影響度が異なるため、一概に「登録すべき」とは言えません。契約先から案内がある場合は、その内容に沿って判断してください。

Q. 税金や社会保険料は
いくらくらいになるか

所得の金額、業種、居住地域、家族構成などによって大きく変わるため、一般論として一概にお伝えすることは難しい部分です。具体的な目安は、税理士や自治体の窓口、または説明会などで確認することをおすすめします。

「不安定」ではなく
「自分で選べる」働き方

業務委託という働き方は、税金や社会保険の仕組みが会社員時代と変わるだけで、正しく理解して備えれば、必要以上に不安を感じる必要はありません。むしろ、経費計上や青色申告といった制度を活用しながら、自分の裁量で働き方や収入を組み立てられる点は、独立や起業を目指す人にとって大きな学びにもなります。